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著作権とは?ちょさくけん

著作権とは、思想または感情を創作的に表現したものを保護する権利で、プログラムやデータベースも著作物に含まれる。登録なしに創作の時点で発生する点が特許権と異なる。財産権としての著作権は譲渡できるが、公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる著作者人格権は譲渡できない。

最終更新:2026-10-07

試験情報

高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では7回出題され、ほかに3問の解説で触れられています(2016年度〜2025年度)。

高度試験・午前I(全区分共通)の頻出用語/午前I(全区分共通)

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背景

産業財産権は出願と審査を経て与えられるが、日々大量に生まれる表現物を一つずつ審査する仕組みは現実的でない。そこで創作した時点で自動的に権利を認め、保護のために手続を要しないという原則(無方式主義)をベルヌ条約が国際的に定めた。ソフトウェア開発は委託・派遣・職務といった複数の関係の中で成果物が生まれるため、午前I(科目A-1)では「誰に権利が帰属するか」を場面ごとに切り分けさせる形で問われる。

具体例

職務著作(法人著作)の要件を満たせば著作権は法人に帰属する。請負で開発を委託した場合、特約がなければ著作権は受託側に残るため、発注側は契約で譲渡を定める。派遣契約では指揮命令を行う派遣先に帰属するのが原則。素材の選択・配列に創作性があれば編集著作物として保護される。

試験での引っ掛け

納品物を自由に改修するには「著作者人格権の不行使特約」を結ぶ。人格権は譲渡できないため、譲渡ではなく不行使を約束する形をとる点が問われる。またアイデアやアルゴリズムそのものは保護されず、保護されるのは表現である——同じ機能を独自に書いたコードは侵害にならない。

関連用語

出た過去問

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では7回出題(2016年度〜2025年度)
  • 分野:午前I(全区分共通)
  • 納品物を自由に改修するには「著作者人格権の不行使特約」を結ぶ。