フリーウェア・シェアウェア・パブリックドメインソフトウェアとは?ふりーうぇあ・しぇあうぇあ・ぱぶりっくどめいんそふとうぇあ
フリーウェア・シェアウェア・パブリックドメインソフトウェアとは、対価の取り方で分けた3区分。フリーウェアは無償で使えるもの、シェアウェアは試用したうえで使い続ける場合に代金を払うもの、パブリックドメインソフトウェアは著作権が消滅または放棄され誰でも自由に扱えるものを指す。前の二つは著作権が残るため、改変や再配布ができるかは提供者の利用条件しだいになる。
最終更新:2026-10-07
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対価の取り方(無償か、試用後有償か)と、著作権が残っているかどうかは別の軸である。混ぜて覚えると「無料だから自由に使える」と短絡し、社内配布や改変で契約違反になる。この区分が見ているのは値段ではなく、利用者が何をしてよいかの範囲のほうである。
具体例
圧縮解凍ソフトの7-Zipはオープンソースで改変も再配布も許されるが、同じく無償のAdobe Acrobat Reader DCは再配布に別途の許諾が要る。GPLやMITなどのオープンソースライセンスも、価格ではなく改変・再配布の条件を定める文書である。
試験での引っ掛け
無償であることと自由に使えることは別。個人利用は無料でも法人利用は有償という条件は珍しくない。フリーウェアとフリーソフトウェア(自由ソフトウェア)も同義ではなく、後者のfreeは価格ではなく利用者の自由を指す。権利の制約から本当に離れるのはパブリックドメインだけ。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 3. 労働関連・取引関連法規 > (3) 企業間の取引に関わる契約に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。