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契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは?けいやくふてきごうせきにん

契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは、引き渡された目的物が種類・品質・数量の点で契約の内容に適合しないときに、売主や請負人が負う責任。2020年4月施行の改正民法で瑕疵担保責任に代わって定められ、注文者は追完請求(修補・代替物の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除を求めることができる。

最終更新:2026-10-07

試験情報

高度試験・午前I(全区分共通)の頻出用語/午前I(全区分共通)

別名:民法の契約不適合責任、瑕疵担保責任、契約不適合責任、旧・瑕疵担保責任

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背景

旧法の瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」を要件としたため、買主が知り得たかどうかという主観的な事情や、一般的な品質水準をめぐる争いになりやすかった。改正では判断の基準を当事者が合意した契約の内容そのものへ移し、仕様書に何を書いたかで適合を判断する形に変えた。

具体例

請負でシステムを納品した後に要件定義書どおり動かない機能が見つかった場合、注文者は不適合を知った時から1年以内に通知したうえで、まず修補を求めるのが原則になる。実務ではIPAの「情報システム・モデル取引・契約書」に沿い、責任期間を検収後6か月へ短縮する条項を置くことが多い。

試験での引っ掛け

現行法では「隠れた」ことは要件ではなく、契約に適合するかどうかだけを見る。また旧法との差は追完請求と代金減額請求が加わった点にあり、解除と損害賠償だけを挙げる記述は不足になる。完成義務のない準委任契約ではこの責任は生じず、善管注意義務違反の問題として扱われる。

関連用語

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 分野:午前I(全区分共通)
  • 現行法では「隠れた」ことは要件ではなく、契約に適合するかどうかだけを見る。