個人情報保護法・マイナンバー法とは?こじんじょうほうほごほう・まいなんばーほう
個人情報保護法は、生存する個人を識別できる情報を扱う事業者に、利用目的の特定・適正な取得・安全管理措置・第三者提供の制限などを義務付ける法律。マイナンバー法(番号法)は、個人番号の利用範囲を社会保障・税・災害対策の3分野に限定し、より厳しい安全管理措置を課す法律である。
最終更新:2026-10-07
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個人情報は、集めた本人が想定していない使われ方をしても本人には見えない。そこで「取得の時点で使い道を決めさせ、それ以外に使わせない」という利用目的による縛りが基本設計になっている。マイナンバーはさらに、一生変わらない番号で複数分野の情報が名寄せできてしまうため、そもそも使ってよい分野を法律で列挙し、本人の同意があっても他用途には広げられない設計にした。この「同意では解除できない」という点が2法の決定的な違いである。
具体例
通販サイトが会員登録時に集めた個人情報を、本人の同意なく他社へ販売することは第三者提供の制限に触れる。一方、従業員のマイナンバーは源泉徴収票や社会保険の届出といった法令で認められた事務にしか使えず、社内の人事評価システムのキーに流用することは本人が同意しても認められない。
試験での引っ掛け
匿名加工情報と仮名加工情報の取り違えが定番。匿名加工情報は本人を特定できないよう加工したもので本人同意なく第三者提供できるが、仮名加工情報は他の情報と照合すれば特定できる状態なので原則として第三者提供できない。また個人情報は「生存する個人」に関する情報に限られ、死者の情報は対象外。マイナンバーはオプトアウトによる第三者提供もできない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。