個人情報保護法とは?こじんじょうほうほごほう
個人情報保護法とは、生存する個人を識別できる情報の取扱いを定めた法律。利用目的を特定して通知または公表すること、目的外の利用をしないこと、安全管理措置を講じること、本人の同意なく第三者へ提供しないことなどを事業者に義務づける。
最終更新:2026-10-07
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この法律は情報を集めること自体を禁じず、集めた側へ手続と説明責任を負わせるという設計をとっている。事業活動を止めずに本人の権利を守る折り合いをつけるためで、3年ごと見直しの規定により、漏えい時の報告義務化など時代に合わせた改正が重ねられてきた。午前Iでは法務分野から定義の線引きを問う形で出る。
具体例
健診結果や採用選考で扱う病歴・犯罪歴は要配慮個人情報にあたり、本人の同意なしには取得できない。逆に個人を特定できないよう加工した匿名加工情報であれば同意なく第三者へ渡せるが、渡す項目と方法を事前に公表することが条件になる。
試験での引っ掛け
保護の対象は生存する個人の情報で、死者の情報は原則として対象外。またメールアドレスや顔画像も、それ単体または他の情報と容易に照合して個人を識別できるなら該当する点に注意する。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 春期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
個人情報保護法で保護される個人情報の条件はどれか。
正解:生存している個人に関する情報に限られる。
要点:個人情報は「生存する個人」を識別できる情報が対象
個人情報保護法が対象とする個人情報は、生存する個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものである。死者に関する情報は原則として対象外になる。事業者が管理しているかどうかや国籍、秘密性の有無は要件ではない。
出典:平成31年度 春期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
正解:本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
要点:要配慮個人情報は病歴・犯罪歴など差別につながりうる情報
個人情報保護法の要配慮個人情報は、本人に対する不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報として法律で定められている。具体的には人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実などが該当する。取得には原則として本人の同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供は認められない。
出典:令和5年度 秋期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
匿名加工情報取扱事業者が、適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されているものはどれか。
正解:第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
要点:匿名加工情報の第三者提供は項目と提供方法の公表が必要
個人情報保護法では、匿名加工情報を第三者に提供する際、提供する情報に含まれる個人に関する情報の項目と、その提供方法をあらかじめ公表しなければならないと定めている。あわせて、提供先に対して匿名加工情報である旨を明示する必要がある。
出典・参考
公式シラバスの6 サービスマネジメント > 1. システム監査 > (9) 情報システムに関係する監査関連法規に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。