委託開発における著作権の帰属とは?いたくかいはつにおけるちょさくけんのきぞく
委託開発における著作権の帰属とは、委託開発では、プログラムの著作権は原則として実際に創作した受託者側に発生し、費用を負担した発注者へは自動的に移らない。発注者が権利を得るには契約で譲渡を明記する必要がある。所有権や納品義務と著作権は別々に動く、というのがこの論点の核心である。
最終更新:2026-10-07
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著作権は創作した事実によって発生する権利であり、契約や支払いとは別の根拠に立っている。著作権法が職務著作を認めるのは雇用関係にある従業者に対してで、委託先の社員は自社の従業者ではない。だから請負で作らせても、権利は自動的には移ってこない。
具体例
実務では、汎用的な共通部品の権利は受託者に残して発注者へ利用許諾し、業務固有の部分だけ譲渡するという切り分けが一般的である。譲渡する場合は、翻案権等(著作権法27条・28条の権利)を含む旨と、著作者人格権を行使しない旨を明記しないと、後の改修で紛争になる。
試験での引っ掛け
「請負契約だから成果物の権利も当然に発注者のもの」は誤りである。移転するのは所有権と引渡義務であって著作権ではない。また特許権については職務発明の規定が別に働くため、著作権と同じ扱いで解いてはいけない。
関連用語
出典・参考
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。