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産業財産権とは?さんぎょうざいさんけん

産業財産権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを指し、いずれも特許庁への出願と登録によって権利が発生する(方式主義)。発明・考案・物品の形状デザイン・商品やサービスの目印を、期間を限って独占的に使える権利として保護し、産業の発達を図る制度。

最終更新:2026-10-07

試験情報

高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では1回出題されています。

高度試験・午前I(全区分共通)の頻出用語/午前I(全区分共通)

別名:産業財産権(意匠権・商標権)、意匠権・商標権、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)、特許権・実用新案権・意匠権・商標権

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具体例

新しい決済方式の仕組みは特許で20年、その端末の外観は意匠で保護し、サービス名とロゴは商標として登録する。商標だけは更新すれば半永久的に使え、ブランドが続く限り他社の同一・類似表示を排除できる。

試験での引っ掛け

登録して初めて権利が生じる点が、創作と同時に発生する著作権との最大の違い。また同じ発明を独立に生み出しても、先に出願した側だけが権利を得る(先願主義)。保護期間の長短の入替えも定番の誤答。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では1回出題
  • 分野:午前I(全区分共通)
  • 登録して初めて権利が生じる点が、創作と同時に発生する著作権との最大の違い。