不正競争防止法とは?
不正競争防止法とは、営業秘密の不正取得・使用、著名な商品等表示の冒用、形態の模倣などを不正競争行為として規制する法律。
高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では1回出題されています。
ふせいきょうそうぼうしほう
不正競争防止法の意味
営業秘密の不正取得・使用、著名な商品等表示の冒用、形態の模倣などを不正競争行為として規制する法律。
不正競争防止法の具体例
図利加害の目的で他人の商標と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為は不正競争行為にあたる。営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。
不正競争防止法は試験でどう引っ掛けられる?
特許法・商標法と違い登録や出願は不要で、要件を満たせばそのまま保護される。ただし3要件は「すべて」満たす必要があり、とりわけ秘密管理性が欠けやすい——重要な情報でも、誰でも閲覧できる状態に置いていれば営業秘密として保護されない。また有用性は「事業に有用な技術上・営業上の情報」を指し、公序良俗に反する情報(脱税・有害物質の垂れ流しの記録など)は含まない。
不正競争防止法と関連する用語
不正競争防止法が出た過去問
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
正解:商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。
要点:図利加害目的のドメイン名取得は不正競争行為
不正競争防止法は、図利加害目的で他人の商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為を不正競争行為としている。商標登録の有無は要件ではないため、他社の商品名を用いたドメインを取得してコピー商品を販売し利益を得る行為はこれに該当する。あわせて他人の商品形態の模倣も不正競争行為となる。
出典:令和6年度 春期 高度共通_午前I試験 am1 問30(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。