商標権とは?しょうひょうけん
商標権とは、商品やサービスの出所を示す文字・図形・記号などの標識を保護する産業財産権。指定商品・指定役務の区分ごとに登録し、存続期間は10年だが更新により半永久的に維持できる。他人の登録商標と同一・類似の標識を同一・類似の区分で使うことが禁止される。
最終更新:2026-10-07
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自社SaaSの名称を登録する場合、第9類(ソフトウェア)と第42類(SaaSの提供)の双方を押さえないと、サービス名としての使用を他社に取られる恐れがある。音や色彩、動きの商標も登録可能で、ブランド戦略の一部として設計する。
試験での引っ掛け
更新できるため存続期間が実質無期限である点が、有限の特許・意匠との最大の違い。また権利は「指定した区分の範囲」でしか及ばず、全業種に及ぶわけではない。継続して3年以上使用していないと不使用取消審判で取り消されうる。
関連用語
出た過去問
出典:平成28年度 秋期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
日本において、産業財産権と総称される四つの権利はどれか。
要点:産業財産権は特許・実用新案・意匠・商標の4権利
産業財産権は特許庁が所管する4つの権利、すなわち特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称である。いずれも出願と登録によって権利が発生する点が共通する。著作権は創作と同時に発生し文化庁の所管であるため、産業財産権には含まれない。
出典:令和6年度 春期 高度試験 午前Ⅰ 問30(IPA)
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
正解:商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。
要点:図利加害目的のドメイン名取得は不正競争行為
不正競争防止法は、図利加害目的(不正な利益を得るか相手を害する目的)で他人の商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為を不正競争行為としている。商標登録の有無は要件ではないため、他社の商品名を用いたドメインを取得してコピー商品を販売し利益を得る行為はこれに該当する。あわせて他人の商品形態の模倣も不正競争行為となる。
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 > 1. 知的財産権 > (1) 知的財産権に掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。