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著作権の帰属(開発委託)とは?ちょさくけんのきぞく

著作権の帰属(開発委託)とは、委託して作らせたプログラムの著作権は、契約に特段の定めがなければ、実際に創作した受託者(ベンダ)に残る。発注者が権利を得るには、契約書で譲渡または利用許諾の範囲を明示する必要がある。譲渡の際は翻案権など(著作権法27条・28条)を個別に書かないと移らない点も押さえる。

最終更新:2026-10-07

試験情報

高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では4回出題されています(2017年度〜2025年度)。

高度試験・午前I(全区分共通)の頻出用語/午前I(全区分共通)

別名:著作権の帰属、開発委託

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背景

著作権法は創作した人に権利を発生させる建て付けで、費用を出した人に発生させるとは書いていない。会社の中で従業員が作ったものが会社のものになるのは、職務著作という別の規定が働くからである。委託先は別の法人なのでこの規定は届かず、契約でしか権利を動かせない。ここを知らずに発注すると、後から動かせなくなる。

具体例

組込みソフトの開発を委託し、契約に著作権条項を置かないまま納品を受けると、発注者は納品物を自由に改変したり別機種へ流用したりできず、そのつど受託者の許諾が要る。ソースコードの提供と権利の譲渡は別の話なので、契約には両方を書き分ける。

試験での引っ掛け

「費用を負担したのだから発注者のもの」という理解は誤り。職務著作によって法人に帰属するのは、あくまでその法人と従業者との関係の話であり、委託先との関係には及ばない。

関連用語

出た過去問

解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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試験での特徴
  • 試験では4回出題(2017年度〜2025年度)
  • 分野:午前I(全区分共通)
  • 「費用を負担したのだから発注者のもの」という理解は誤り。