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会社員の中岡さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 実技15/タックスプランニング / 損益通算

<資料>  所得または損失の種類 │ 所得金額 │           備考 ──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────    給与所得     │  700万円 │ 勤務先からの給与であり、年末調整は済んでいる。    雑所得      │  ▲30万円 │ 仮想通貨の売却損である。 ──────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────             │       │ 収入金額:100万円 必要経費:200万円    不動産所得    │ ▲100万円 │ ※必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の             │       │  利子が20万円含まれている。

選択肢

正解と解説

正解: ▲80万円

損益通算できるのは不動産所得事業所得山林所得譲渡所得の4つの損失だけです。まず雑所得▲30万円(仮想通貨の売却損)は対象外なので通算できません。次に不動産所得の損失▲100万円は対象ですが、必要経費のうち土地を取得するための借入金の利子20万円に対応する部分は損益通算の対象から除かれます。したがって▲100万円+20万円=▲80万円だけが給与所得と通算でき、1が正解です。「土地の借入金利子は除く」が本問最大のポイントです。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(実技)問15(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。