山林所得とは?さんりんしょとく
山林所得とは、取得してから5年を超えて所有していた山林を伐採したり譲渡したりして得た所得。総収入金額から必要経費と特別控除50万円を引いて計算し、他の所得と分離して「5分5乗方式」という税負担を和らげる方法で税額を出す。
FP3級を最短で暗記・合格する →山林所得の具体例は?
先祖代々の山林を持つ家が、育てた杉を伐採して売却したときの所得。都市部の家計にはなじみが薄いが、損益通算できる4つの所得のひとつとして名前を覚えておく必要がある。
山林所得は試験でどう引っ掛けられる?
取得後5年以内の山林の譲渡は山林所得ではなく事業所得または雑所得になる。また山林ごと土地を売った場合、土地部分は譲渡所得になり、山林部分と分けて考える。
山林所得と関連する用語は?
山林所得が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正解:正しい(〇)
要点:損益通算できるのは不事山譲の4つだけ
正しい記述です。赤字を他の黒字と相殺できる(損益通算できる)のは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つだけで、頭文字から「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えます。たとえば始めたばかりの不動産賃貸が赤字なら、給与の黒字と相殺して税金が戻ることがあります。ただし問題文にある「一定のもの」は例外で、土地取得のための借入金の利子、別荘やゴルフ会員権など生活に必要でない資産の譲渡損、株式の譲渡損などは通算できません。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)解説で登場
所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
正解:正しい(〇)
要点:土地建物の譲渡損失は他の所得と損益通算できない
正解は〇。土地・建物などの不動産を売って生じた譲渡損失は、原則として給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できません。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つですが、土地建物等の譲渡損失は例外として除かれています。ただしマイホーム(居住用財産)を売った場合は、一定の要件で損益通算と繰越控除ができる特例があります。賃貸アパートは対象外です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問15(IPA)解説で登場
会社員の中岡さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しい…
正解:▲80万円
要点:通算は不動産・事業・山林・譲渡。土地の利子は除く
損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの損失だけです。まず雑所得▲30万円(仮想通貨の売却損)は対象外なので通算できません。次に不動産所得の損失▲100万円は対象ですが、必要経費のうち土地を取得するための借入金の利子20万円に対応する部分は損益通算の対象から除かれます。したがって▲100万円+20万円=▲80万円だけが給与所得と通算でき、1が正解です。「土地の借入金利子は除く」が本問最大のポイントです。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問17(IPA)
所得税の青色申告制度に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句および数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:(ア)山林所得 (イ)3月15日 (ウ)10
要点:青色申告は「ふ・じ・さん」。控除は65・55・10万円
青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある人(「ふ・じ・さん」と覚える)。確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで。青色申告特別控除の上限は、事業的規模の不動産所得者または事業所得者が55万円(e-Taxによる申告など一定要件を満たせば65万円)、それ以外の青色申告者は10万円。よって(ア)山林所得・(イ)3月15日・(ウ)10。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。