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山林所得とは?さんりんしょとく

山林所得とは、取得してから5年を超えて所有していた山林を伐採したり譲渡したりして得た所得。総収入金額から必要経費と特別控除50万円を引いて計算し、他の所得と分離して「5分5乗方式」という税負担を和らげる方法で税額を出す。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では2回出題され、ほかに2問の解説で触れられています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/タックスプランニング

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山林所得の具体例は?

先祖代々の山林を持つ家が、育てた杉を伐採して売却したときの所得。都市部の家計にはなじみが薄いが、損益通算できる4つの所得のひとつとして名前を覚えておく必要がある。

山林所得は試験でどう引っ掛けられる?

取得後5年以内の山林の譲渡は山林所得ではなく事業所得または雑所得になる。また山林ごと土地を売った場合、土地部分は譲渡所得になり、山林部分と分けて考える。

山林所得と関連する用語は?

山林所得が出た過去問は?

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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