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所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科19/タックスプランニング / 所得税

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

正しい記述です。赤字を他の黒字と相殺できる(損益通算できる)のは、不動産所得事業所得山林所得譲渡所得の4つだけで、頭文字から「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えます。たとえば始めたばかりの不動産賃貸が赤字なら、給与の黒字と相殺して税金が戻ることがあります。ただし問題文にある「一定のもの」は例外で、土地取得のための借入金の利子、別荘やゴルフ会員権など生活に必要でない資産の譲渡損、株式の譲渡損などは通算できません。

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出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問19(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。