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夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科20/タックスプランニング / 所得控除

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

誤りです。医療費控除は、自分と「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費が対象で、その家族の所得がいくらであるかは関係ありません。合計所得金額48万円以下という条件が付くのは配偶者控除扶養控除のほうで、医療費控除にその条件はないのです。したがって共働きで妻に十分な収入があっても、実際に支払ったのが夫なら夫の医療費控除に含められます。家族の医療費は所得の高い人がまとめて支払って申告すると有利になります。

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出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問20(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。