夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
選択肢
- ア正しい(〇)
- イ誤り(×)
正解と解説
正解:イ 誤り(×)
誤りです。医療費控除は、自分と「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費が対象で、その家族の所得がいくらであるかは関係ありません。合計所得金額48万円以下という条件が付くのは配偶者控除や扶養控除のほうで、医療費控除にその条件はないのです。したがって共働きで妻に十分な収入があっても、実際に支払ったのが夫なら夫の医療費控除に含められます。家族の医療費は所得の高い人がまとめて支払って申告すると有利になります。
この問題に出た用語
同じ分野の他の問題
- 所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。2026年度 学科 問47
- 所得税において、基礎控除の控除額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、58万円である。2026年度 学科 問20
- 所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配…2025年度 学科 問20
- 所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することが…2026年度 学科 問50
- 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上…2026年度 学科 問49
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。