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住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科49/タックスプランニング / 住宅借入金等特別控除

選択肢

正解と解説

正解: 0.7%

住宅ローン控除は、年末のローン残高に控除率を掛けた額を、納める所得税から直接差し引ける制度です。控除率は住宅の種類にかかわらず一律0.7%で、認定長期優良住宅でも同じ。住宅の性能によって変わるのは控除の対象にできる借入限度額のほうで、認定長期優良住宅は一般の住宅より高く設定されています。かつては1.0%でしたが、低金利で「払う利息より控除額のほうが多い」状態が生じたため引き下げられました。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問49(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。