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住宅借入金等特別控除とは?じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ

住宅借入金等特別控除とは、通称「住宅ローン控除」。住宅ローンを使って自宅を取得・増改築した場合に、年末のローン残高に0.7%を掛けた額を所得税から差し引ける税額控除。新築の認定住宅等は13年間、中古住宅は10年間が控除期間。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では4回出題され、ほかに1問の解説で触れられています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/タックスプランニング

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住宅借入金等特別控除の具体例は?

年末のローン残高が3,000万円なら、その年の控除額は21万円。給与から源泉徴収された所得税がそのぶん戻ってくる(引ききれない分は住民税からも一定額まで控除)。家計に対する効果が最も大きい税制のひとつ。

住宅借入金等特別控除は試験でどう引っ掛けられる?

適用要件の数字が頻出——床面積50平方メートル以上、その2分の1以上が自己居住用、取得から6か月以内に入居、合計所得金額2,000万円以下。返済期間10年以上のローンであることも必要。

住宅借入金等特別控除と関連する用語は?

住宅借入金等特別控除が出た過去問は?

問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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