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住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科49/タックスプランニング / 住宅借入金等特別控除

選択肢

正解と解説

正解: 10年

住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンの償還期間(返済期間)が10年以上であることが必要です。5年や7年の短期ローンでは使えません。ほかに、床面積50㎡以上(一定の場合40㎡以上)でその2分の1以上が自分の居住用であること、合計所得金額2,000万円以下であること、取得の日から6カ月以内に住み始めて年末まで住んでいること、などの要件があります。13年は控除を受けられる期間として出てくる数字なので混同しないようにしましょう。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問49(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。