合計所得金額とは?ごうけいしょとくきんがく
合計所得金額とは、総合課税の所得と分離課税の所得を合わせた、損失の繰越控除を差し引く前の所得の合計額。配偶者控除・扶養控除・住宅ローン控除などの適用可否を判定するときの物差しになるため、「いくらまでなら控除が受けられるか」を考える基準になる。
FP3級を最短で暗記・合格する →合計所得金額の具体例は?
妻のパート収入が年120万円だけなら、給与所得控除65万円を引いた合計所得金額は55万円。58万円以下なので夫は配偶者控除を受けられる。ここに株の売却益が加わると、合計所得金額が増えて控除が外れることがある。
合計所得金額は試験でどう引っ掛けられる?
「収入」ではなく「所得」で判定する。パートの妻の判定基準は「収入123万円以下」=「合計所得58万円以下」で、どちらの数字で聞かれても答えられるようにしておく必要がある。
合計所得金額と関連する用語は?
合計所得金額が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解:誤り(×)
要点:医療費控除に家族の所得制限はない
誤りです。医療費控除は、自分と「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費が対象で、その家族の所得がいくらであるかは関係ありません。合計所得金額48万円以下という条件が付くのは配偶者控除や扶養控除のほうで、医療費控除にその条件はないのです。したがって共働きで妻に十分な収入があっても、実際に支払ったのが夫なら夫の医療費控除に含められます。家族の医療費は所得の高い人がまとめて支払って申告すると有利になります。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問49(IPA)解説で登場
住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
正解:10年
要点:住宅ローン控除は償還期間10年以上
住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンの償還期間(返済期間)が10年以上であることが必要です。5年や7年の短期ローンでは使えません。ほかに、床面積50㎡以上(一定の場合40㎡以上)でその2分の1以上が自分の居住用であること、合計所得金額2,000万円以下であること、取得の日から6カ月以内に住み始めて年末まで住んでいること、などの要件があります。13年は控除を受けられる期間として出てくる数字なので混同しないようにしましょう。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
正解:正しい(〇)
要点:本人の合計所得1,000万円超なら配偶者控除は不可
正解は〇。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ使えません。1,000万円を超えると、配偶者の所得がどれだけ少なくても控除は一切受けられません。配偶者特別控除も同じく本人1,000万円以下が条件です。「高所得の人には配偶者に関する控除を認めない」という設計で、本人の所得が900万円を超えると控除額が段階的に減る点もあわせて押さえます。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)
所得税において、基礎控除の控除額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、58万円である。
正解:誤り(×)
要点:基礎控除は所得2,500万円超でゼロになる
×。基礎控除は誰でも同額ではありません。合計所得金額が2,350万円を超えると段階的に減っていき、2,500万円を超えるとゼロになります。58万円(2025年分から。それ以前は48万円)が満額で使えるのは、合計所得金額2,350万円以下の人です。高所得の人にまで一律の控除を認める必要は薄い、という考えから所得制限が設けられています。「基礎控除は全員が無条件で受けられる」という引っかけが繰り返し出るので注意します。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問26(IPA)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受…
正解:正しい(〇)
要点:住宅取得等資金の非課税は所得2,000万円以下
〇。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。2,000万円を超えると適用を受けられません(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅の場合はさらに厳しく1,000万円以下)。ほかに、受贈者が贈与の年の1月1日時点で18歳以上であること、翌年3月15日までに取得した住宅に住み始めることなどの条件があります。非課税枠は省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。