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所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科20/タックスプランニング / 所得控除

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

正解は〇。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ使えません。1,000万円を超えると、配偶者の所得がどれだけ少なくても控除は一切受けられません。配偶者特別控除も同じく本人1,000万円以下が条件です。「高所得の人には配偶者に関する控除を認めない」という設計で、本人の所得が900万円を超えると控除額が段階的に減る点もあわせて押さえます。

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出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問20(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。