所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
選択肢
- ア正しい(〇)
- イ誤り(×)
正解と解説
正解:ア 正しい(〇)
正解は〇。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ使えません。1,000万円を超えると、配偶者の所得がどれだけ少なくても控除は一切受けられません。配偶者特別控除も同じく本人1,000万円以下が条件です。「高所得の人には配偶者に関する控除を認めない」という設計で、本人の所得が900万円を超えると控除額が段階的に減る点もあわせて押さえます。
この問題に出た用語
同じ分野の他の問題
- 所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。2026年度 学科 問47
- 所得税において、基礎控除の控除額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、58万円である。2026年度 学科 問20
- 夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る…2024年度 学科 問20
- 所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することが…2026年度 学科 問50
- 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上…2026年度 学科 問49
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。