所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )である。
選択肢
- ア38万円
- イ65万円
- ウ86万円
正解と解説
正解:イ 65万円
青色申告は、帳簿をきちんと付ける代わりに税制上の特典が受けられる申告方法です。その柱が青色申告特別控除で、正規の簿記(複式簿記)で記帳し、e-Taxで申告するか電子帳簿保存を行えば最高65万円。電子でなければ55万円、簡易な記帳なら10万円です。事業のもうけからこの額をそのまま引けるので、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料まで下がります。手間に見合う効果がある制度です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。38万円という区分はない。青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3段階。
- イ正しい。複式簿記+e-Tax申告などの要件を満たせば、最高65万円を控除できる。
- ウ誤り。86万円という控除額は存在しない。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。