青色申告特別控除とは?あおいろしんこくとくべつこうじょ
青色申告特別控除とは、青色申告者が所得金額から差し引ける控除。複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告し、さらにe-Taxで申告するか電子帳簿保存をすれば65万円。電子要件を満たさなければ55万円、簡易簿記なら10万円。
FP3級を最短で暗記・合格する →青色申告特別控除の具体例は?
事業所得500万円の個人事業主がe-Taxで期限内に青色申告すると、65万円が引かれて435万円になる。税率20%なら13万円ほど税負担が減る。帳簿を付ける手間に見合う特典と言える。
青色申告特別控除は試験でどう引っ掛けられる?
期限後申告になると65万円・55万円は使えず10万円に下がる。また不動産所得で65万円(55万円)を受けるには「事業的規模」(おおむね5棟10室以上)であることが必要。
青色申告特別控除と関連する用語は?
青色申告特別控除が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問18(IPA)解説で登場
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)解説で登場
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り…
正解:誤り(×)
要点:純損失の繰越控除は翌年以降3年間
×。青色申告者の純損失の繰越控除ができるのは、翌年以降最長3年間です。10年ではありません(10年は法人税で欠損金を繰り越せる期間で、そちらと混同させる出題です)。青色申告をしていると、赤字の年の損失を翌年以降3年間の黒字と相殺でき、その分だけ税金が軽くなります。青色申告の主な特典は、この純損失の繰越控除、青色申告特別控除(最高65万円)、家族に払う給与を必要経費にできる青色事業専従者給与の3つです。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問50(IPA)
所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )…
正解:65万円
要点:青色申告特別控除は最高65万円
青色申告は、帳簿をきちんと付ける代わりに税制上の特典が受けられる申告方法です。その柱が青色申告特別控除で、正規の簿記(複式簿記)で記帳し、e-Taxで申告するか電子帳簿保存を行えば最高65万円。電子でなければ55万円、簡易な記帳なら10万円です。事業のもうけからこの額をそのまま引けるので、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料まで下がります。手間に見合う効果がある制度です。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問17(IPA)解説で登場
所得税の青色申告制度に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句および数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:(ア)山林所得 (イ)3月15日 (ウ)10
要点:青色申告は「ふ・じ・さん」。控除は65・55・10万円
青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある人(「ふ・じ・さん」と覚える)。確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで。青色申告特別控除の上限は、事業的規模の不動産所得者または事業所得者が55万円(e-Taxによる申告など一定要件を満たせば65万円)、それ以外の青色申告者は10万円。よって(ア)山林所得・(イ)3月15日・(ウ)10。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。