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所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科18/タックスプランニング / 所得税

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

正しい記述です。アパートやマンションを貸して得る家賃収入は、部屋数が多く事業と呼べる規模(おおむね5棟10室以上)であっても、事業所得ではなく不動産所得になります。土地や建物を貸すことによる所得はまとめて不動産所得と決まっているためです。ただし事業的規模なら青色申告特別控除65万円が使えるなど、税金の計算では扱いに差が出ます。なお下宿のように食事を提供する場合は、不動産の貸付ではないため事業所得雑所得となります。

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出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問18(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。