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個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科17/タックスプランニング / 所得税

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

誤りです。金額に関係なく確定申告不要制度を選べるのは上場株式の配当で、非上場株式の配当は「少額配当」に当たるときだけです。少額配当とは、1銘柄につき1回の配当金額が10万円×配当計算期間の月数÷12以下のもの(年1回配当なら10万円以下)を指します。これを超える配当を受け取ったら確定申告が必要です。上場か非上場かで扱いが変わる点を狙った出題で、「多寡にかかわらず」という言い切りが手がかりになります。

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出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問17(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。