確定申告とは?かくていしんこく
確定申告とは、1年間の所得と税額を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までに税務署へ申告して納税する手続き。所得税は納税者自身が申告する「申告納税方式」を採用しているため、これが本来の姿。還付申告は1月1日から可能。
FP3級を最短で暗記・合格する →確定申告の具体例は?
医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受けたい会社員、副業で20万円超の所得がある人、個人事業主などが行う。e-Taxを使えばスマホからでも申告でき、還付金は数週間で口座に振り込まれる。
確定申告は試験でどう引っ掛けられる?
給与所得者でも確定申告が必要なケースが頻出——①給与収入2,000万円超 ②給与所得・退職所得以外の所得が20万円超 ③2か所以上から給与を受けている。納付期限も3月15日である点に注意。
確定申告と関連する用語は?
確定申告が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問17(IPA)
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問30(IPA)解説で登場
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
正解:正しい(〇)
要点:相続税は被相続人の住所地へ10カ月以内
正しい記述です。相続税の申告書は、相続人それぞれの住所地ではなく、亡くなった人(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出します。相続人が全国に散らばっていても提出先が1つにまとまるため、手続きが混乱しません。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。亡くなった人の所得税をまとめる準確定申告(4カ月以内)も、同じく被相続人の住所地の税務署が提出先になります。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問46(IPA)
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
正解:① 申告分離 ② ができる
要点:特定公社債の利子は申告分離+申告不要も可
国債や地方債などの特定公社債の利子は、20.315%が源泉徴収されたうえで申告分離課税の対象になります。ポイントは「申告してもよいし、しなくてもよい」こと。確定申告不要制度を選べば源泉徴収だけで完結し、申告すれば上場株式などの譲渡損失と損益通算できます。損が出た年だけ申告する、という使い分けが可能です。かつては申告できない源泉分離課税でしたが、2016年から現在の扱いに変わりました。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問50(IPA)
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
正解:初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
要点:住宅ローン控除は1年目だけ確定申告が必要
会社員は年末調整で税金の精算が終わるのが原則ですが、住宅ローン控除だけは1年目に自分で確定申告をする必要があります(2年目以降は年末調整で受けられます)。登記事項証明書や売買契約書など、勤務先では確認できない書類の提出が必要だからです。生命保険料控除は保険会社の控除証明書を勤務先へ出せば年末調整で済みます。なお給与収入が2,000万円を超えると年末調整の対象外となり確定申告が必要ですが、1,000万円超では不要です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問1(IPA)
税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
正解:誤り(×)
要点:税理士でないFPは、無償でも申告書を作れない
正解は×。税理士の資格がない人が、他人の確定申告書を反復継続して作成することは、無償であっても税理士法違反になります。「タダなら大丈夫」と考えがちですが、税理士法が禁じているのは「有償かどうか」ではなく、税務書類の作成・税務代理・税務相談を業として行うこと自体だからです。FPができるのは、一般的な税金の仕組みの説明や、仮の数字を使った試算まで。実際の申告書作成は税理士に任せます。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。