住宅借入金等特別控除とは?じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ
住宅借入金等特別控除とは、通称「住宅ローン控除」。住宅ローンを使って自宅を取得・増改築した場合に、年末のローン残高に0.7%を掛けた額を所得税から差し引ける税額控除。新築の認定住宅等は13年間、中古住宅は10年間が控除期間。
FP3級を最短で暗記・合格する →住宅借入金等特別控除の具体例は?
年末のローン残高が3,000万円なら、その年の控除額は21万円。給与から源泉徴収された所得税がそのぶん戻ってくる(引ききれない分は住民税からも一定額まで控除)。家計に対する効果が最も大きい税制のひとつ。
住宅借入金等特別控除は試験でどう引っ掛けられる?
適用要件の数字が頻出——床面積50平方メートル以上、その2分の1以上が自己居住用、取得から6か月以内に入居、合計所得金額2,000万円以下。返済期間10年以上のローンであることも必要。
住宅借入金等特別控除と関連する用語は?
住宅借入金等特別控除が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問47(IPA)解説で登場
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問49(IPA)
住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
正解:10年
要点:住宅ローン控除は償還期間10年以上
住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンの償還期間(返済期間)が10年以上であることが必要です。5年や7年の短期ローンでは使えません。ほかに、床面積50㎡以上(一定の場合40㎡以上)でその2分の1以上が自分の居住用であること、合計所得金額2,000万円以下であること、取得の日から6カ月以内に住み始めて年末まで住んでいること、などの要件があります。13年は控除を受けられる期間として出てくる数字なので混同しないようにしましょう。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問50(IPA)
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
正解:初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
要点:住宅ローン控除は1年目だけ確定申告が必要
会社員は年末調整で税金の精算が終わるのが原則ですが、住宅ローン控除だけは1年目に自分で確定申告をする必要があります(2年目以降は年末調整で受けられます)。登記事項証明書や売買契約書など、勤務先では確認できない書類の提出が必要だからです。生命保険料控除は保険会社の控除証明書を勤務先へ出せば年末調整で済みます。なお給与収入が2,000万円を超えると年末調整の対象外となり確定申告が必要ですが、1,000万円超では不要です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問49(IPA)
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で( )である。
正解:13年
要点:新築の住宅ローン控除は最長13年
住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%をその年の所得税から直接差し引ける制度です(引ききれない分は住民税から)。新築住宅の控除期間は原則13年で、認定長期優良住宅など省エネ性能の高い住宅も同じ13年。中古住宅を買った場合は10年です。認定長期優良住宅の優遇は、控除の対象にできる借入限度額が一般住宅より大きい点にあります。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問49(IPA)
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は(…
正解:0.7%
要点:住宅ローン控除の控除率は一律0.7%
住宅ローン控除は、年末のローン残高に控除率を掛けた額を、納める所得税から直接差し引ける制度です。控除率は住宅の種類にかかわらず一律0.7%で、認定長期優良住宅でも同じ。住宅の性能によって変わるのは控除の対象にできる借入限度額のほうで、認定長期優良住宅は一般の住宅より高く設定されています。かつては1.0%でしたが、低金利で「払う利息より控除額のほうが多い」状態が生じたため引き下げられました。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。