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雑損控除とは?ざっそんこうじょ

雑損控除とは、災害・盗難・横領によって、住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けた場合の控除。「損失額−総所得金額等の10%」と「災害関連支出−5万円」のいずれか多いほうを所得から差し引ける。確定申告が必要。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では1回出題されています。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/タックスプランニング

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雑損控除の具体例は?

台風で屋根が壊れ、修理費と家財の損害で200万円の損失を受けた総所得500万円の世帯。200万−50万(500万の10%)=150万円が控除額になる。引ききれない分は3年間繰り越せる。

雑損控除は試験でどう引っ掛けられる?

詐欺・恐喝による被害は対象外(本人の意思が介在するため)。また別荘、書画骨董(1個30万円超)、事業用資産も「生活に通常必要な資産」ではないので対象にならない。

雑損控除と関連する用語は?

雑損控除が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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