生命保険料控除とは?せいめいほけんりょうこうじょ
生命保険料控除とは、生命保険や個人年金保険の保険料を払った場合に受けられる控除。2012年以降に契約した新制度では「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分で、それぞれ所得税で最高4万円、合計12万円が上限。
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死亡保険と医療保険と個人年金にそれぞれ年10万円ずつ払っている会社員は、区分ごとに4万円ずつ、合計12万円が所得から引ける。年末調整のときに保険会社から届く控除証明書を添えて申告する。
生命保険料控除は試験でどう引っ掛けられる?
住民税は所得税と限度額が違い、各区分2.8万円・合計7万円が上限。また保険金の受取人が本人・配偶者・その他の親族でなければ控除の対象にならない。傷害保険の保険料は対象外。
生命保険料控除と関連する用語は?
生命保険料控除が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問47(IPA)解説で登場
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問48(IPA)
納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除…
正解:12万円
要点:新制度の生保料控除は各4万・合計12万円
2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)では、生命保険料控除は①一般の生命保険料②個人年金保険料③介護医療保険料の3区分に分かれ、所得税ではそれぞれ最高4万円、3区分すべて使っても合計12万円が限度です。年間10万円ずつ払っても、1区分あたり年8万円超で頭打ちになるため4万円×3=12万円にしかなりません。住民税では各2.8万円・合計7万円が上限。旧制度(2011年以前の契約)は各5万円・合計10万円でした。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問50(IPA)解説で登場
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
正解:初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
要点:住宅ローン控除は1年目だけ確定申告が必要
会社員は年末調整で税金の精算が終わるのが原則ですが、住宅ローン控除だけは1年目に自分で確定申告をする必要があります(2年目以降は年末調整で受けられます)。登記事項証明書や売買契約書など、勤務先では確認できない書類の提出が必要だからです。生命保険料控除は保険会社の控除証明書を勤務先へ出せば年末調整で済みます。なお給与収入が2,000万円を超えると年末調整の対象外となり確定申告が必要ですが、1,000万円超では不要です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問47(IPA)解説で登場
所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
正解:社会保険料控除
要点:国民年金基金の掛金は社会保険料控除
国民年金基金は、自営業者が国民年金に上乗せするための公的な年金制度です。そのため掛金は全額が社会保険料控除の対象になり、払った分だけ課税所得が減ります。似ていても入る箱が違う点が要注意で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金は小規模企業共済等掛金控除、民間の保険会社に払う個人年金保険料は生命保険料控除です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問48(IPA)解説で登場
所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
正解:① 5万円 ② 全額
要点:地震保険料控除は所得税5万円・全額
地震保険料控除は、所得税ではその年に払った保険料の全額を、5万円を限度として所得から差し引けます。住民税では2分の1(上限2万5,000円)となるため、この「全額と2分の1」の違いがそのまま引っかけになります。生命保険料控除のように払った額の一部しか引けない仕組みと違い、5万円までなら丸ごと引ける点が特徴です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。