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納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科48/タックスプランニング / 生命保険料控除

選択肢

正解と解説

正解: 12万円

2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)では、生命保険料控除は①一般の生命保険料②個人年金保険料③介護医療保険料の3区分に分かれ、所得税ではそれぞれ最高4万円、3区分すべて使っても合計12万円が限度です。年間10万円ずつ払っても、1区分あたり年8万円超で頭打ちになるため4万円×3=12万円にしかなりません。住民税では各2.8万円・合計7万円が上限。旧制度(2011年以前の契約)は各5万円・合計10万円でした。

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選択肢ごとの解説

出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問48(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。