所得税とは?しょとくぜい
所得税とは、個人が1年間(1月1日〜12月31日)に得たもうけ(所得)にかかる国の税金。収入そのものではなく、収入から必要な経費や控除を引いた残りに課税するのが基本の考え方。FP3級では「暦年単位で計算する」「原則は自分で計算して申告する(申告納税方式)」の2点が繰り返し問われる。
FP3級を最短で暗記・合格する →所得税の具体例は?
パート収入120万円の主婦の場合、120万円全部に税がかかるのではなく、給与所得控除65万円を引いた55万円が所得。そこから基礎控除などを引くと課税所得はゼロになり、所得税もゼロになる。「収入と所得は別物」が家計を考える出発点。
所得税は試験でどう引っ掛けられる?
「収入=所得」ではない。また課税期間は必ず1月1日〜12月31日の暦年で、会社の決算期や4月始まりの年度とは関係ない。年の途中で亡くなった場合だけ、その日までが課税期間になる。
所得税と関連する用語は?
所得税が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問16(IPA)
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問17(IPA)
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問18(IPA)
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正解:正しい(〇)
要点:損益通算できるのは不事山譲の4つだけ
正しい記述です。赤字を他の黒字と相殺できる(損益通算できる)のは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つだけで、頭文字から「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えます。たとえば始めたばかりの不動産賃貸が赤字なら、給与の黒字と相殺して税金が戻ることがあります。ただし問題文にある「一定のもの」は例外で、土地取得のための借入金の利子、別荘やゴルフ会員権など生活に必要でない資産の譲渡損、株式の譲渡損などは通算できません。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問20(IPA)
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解:誤り(×)
要点:医療費控除に家族の所得制限はない
誤りです。医療費控除は、自分と「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費が対象で、その家族の所得がいくらであるかは関係ありません。合計所得金額48万円以下という条件が付くのは配偶者控除や扶養控除のほうで、医療費控除にその条件はないのです。したがって共働きで妻に十分な収入があっても、実際に支払ったのが夫なら夫の医療費控除に含められます。家族の医療費は所得の高い人がまとめて支払って申告すると有利になります。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。