基礎控除とは?きそこうじょ
基礎控除とは、合計所得金額が一定以下のすべての人に適用される所得控除。2025年分(令和7年分)から原則58万円に引き上げられ、さらに合計所得金額が少ない層には期間限定の上乗せがある。合計所得2,500万円を超えると適用されない。
FP3級を最短で暗記・合格する →基礎控除の具体例は?
パート収入160万円の人は、給与所得控除65万円と上乗せ後の基礎控除95万円で合計160万円が引かれ、課税所得がゼロになる。これがいわゆる「160万円の壁」で、以前の「103万円の壁」が引き上げられた形。
基礎控除は試験でどう引っ掛けられる?
誰でも一律に受けられる控除ではない。合計所得2,350万円を超えると段階的に減り、2,500万円超でゼロになる。48万円という旧来の数字で覚えていると、改正後の問題で誤答する。
基礎控除と関連する用語は?
基礎控除が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問26(IPA)解説で登場
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに、取得等した家屋が省エネ等住宅である場合は2,000万円、それ…
正解:誤り(×)
要点:住宅取得資金の非課税は省エネ1000万・他500万
誤りです。金額が2倍に書かれています。法令基準日(2023年4月1日)時点の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の限度額は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。親や祖父母から家の購入資金をもらっても、この額までは贈与税がかかりません。暦年課税の基礎控除110万円と併用できるので、省エネ等住宅なら1,110万円まで非課税にできる計算になります。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問29(IPA)
相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算する。
正解:正しい(〇)
要点:基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人
正しい記述です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、遺産の総額がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。たとえば妻と子2人の合計3人が相続人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円までは非課税です。2015年に「5,000万円+1,000万円×人数」から今の水準へ引き下げられ、課税される人が大きく増えました。人数には相続放棄した人も含め、養子は実子がいれば1人までしか数えません。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問56(IPA)
父母のそれぞれから同一年中に暦年課税による贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( )を控除することができる。
正解:110万円
要点:贈与税の基礎控除はもらう人ごとに年110万円
暦年課税の贈与税の基礎控除110万円は「もらった人1人あたり・1年あたり」の枠です。父から100万円、母から100万円をもらえば合計200万円が課税価格となり、そこから差し引けるのは110万円だけ。あげる人ごとに110万円ずつ引けるわけではありません。逆に、あげる人が何人いても1年間の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。人数分だけ非課税になると勘違いすると、申告漏れにつながるので注意しましょう。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問17(IPA)解説で登場
所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
正解:誤り(×)
要点:収入103万円なら給与所得は48万円(0ではない)
正解は×。給与収入が103万円のとき、給与所得控除は55万円なので、給与所得は103万円-55万円=48万円となり、0にはなりません(2024年4月1日現在の法令)。いわゆる「103万円の壁」で所得税がかからないのは、この48万円が基礎控除48万円と同額で、差し引くと課税所得が0になるためです。給与所得そのものが0になるのは、収入が55万円以下のときです。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問28(IPA)解説で登場
相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「1,000万円×法定相続人の数」の算式により計算する。
正解:誤り(×)
要点:死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数
正解は×。正しくは「500万円×法定相続人の数」で、1,000万円ではありません。たとえば相続人が配偶者と子2人なら、500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。死亡退職金の非課税枠もまったく同じ計算式です。なお相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。数字が似ているので、区別して覚えることが大切です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。