法定相続人とは?ほうていそうぞくにん
法定相続人とは、民法が定める、相続する権利のある人。配偶者は常に相続人になり、それ以外は①子(直系卑属)②父母(直系尊属)③兄弟姉妹の順で、先順位の人がいれば後順位の人は相続人になりません。この「配偶者+最先順位の血族」という組み合わせが、法定相続分や基礎控除の計算の土台になります。
FP3級を最短で暗記・合格する →法定相続人の具体例は?
亡くなった夫に妻と子2人がいる場合、相続人は妻と子2人の計3人で、夫の両親や兄弟は相続人になりません。子がおらず両親が健在なら、相続人は妻と両親。子も両親もいなければ、妻と夫の兄弟姉妹になります。
法定相続人は試験でどう引っ掛けられる?
内縁の配偶者は法定相続人になりません(婚姻届が必要)。また離婚した元配偶者も相続人ではありませんが、その人との間の子は実子として相続人のままです。ここは家族関係図の問題で必ず問われます。
法定相続人と関連する用語は?
法定相続人が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問29(IPA)
相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算する。
正解:正しい(〇)
要点:基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人
正しい記述です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、遺産の総額がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。たとえば妻と子2人の合計3人が相続人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円までは非課税です。2015年に「5,000万円+1,000万円×人数」から今の水準へ引き下げられ、課税される人が大きく増えました。人数には相続放棄した人も含め、養子は実子がいれば1人までしか数えません。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問28(IPA)
相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「1,000万円×法定相続人の数」の算式により計算する。
正解:誤り(×)
要点:死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数
正解は×。正しくは「500万円×法定相続人の数」で、1,000万円ではありません。たとえば相続人が配偶者と子2人なら、500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。死亡退職金の非課税枠もまったく同じ計算式です。なお相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。数字が似ているので、区別して覚えることが大切です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)解説で登場
藤田信二さん(被相続人)の<親族関係図>および信二さんの死亡に伴う<遺族が受け取った生命保険の死亡保険金>が下記のとおりである場合、この死亡保険金のうち信二さん…
正解:1,000万円
要点:死亡保険金の非課税=500万円×法定相続人の数
相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。法定相続人は妻の良枝さんと子3人(咲江さん・誠也さん・桜子さん)の合計4人なので、非課税限度額は500万円×4人=2,000万円です。受け取った死亡保険金は良枝さんの3,000万円だけなので、相続税の課税価格に算入されるのは3,000万円−2,000万円=1,000万円となり、2が正解です。保険金を受け取った相続人が複数いる場合は、非課税枠を受取額の割合で按分します。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)解説で登場
藤田信二さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額として、正しいものはどれか。
正解:5,400万円
要点:基礎控除=3,000万+600万×人数。放棄者も1人と数える
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数。ここでの要点は、相続税の計算上は相続放棄がなかったものとして人数を数えること。よって配偶者の良枝さんと子3人(咲江・誠也・放棄した桜子)の合計4人になる。3,000万円+600万円×4人=5,400万円。民法上の相続分では放棄が効くのに、基礎控除の人数計算では効かないという違いに注意する。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。