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藤田信二さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額として、正しいものはどれか。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 実技19/相続・事業承継 / 遺産に係る基礎控除

<親族関係図> +--------------+ | 藤田 信二 |======== 良枝 +--------------+ | (被相続人) | | +-----------------+---------------+---------------+ | | | 咲江 誠也 桜子(※) ※桜子さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。 ※図の内容:被相続人 藤田信二さんの配偶者は良枝さん。二人の間の子は 咲江さん・誠也さん・桜子さん(※相続放棄)の3人。

選択肢

正解と解説

正解: 5,400万円

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数。ここでの要点は、相続税の計算上は相続放棄がなかったものとして人数を数えること。よって配偶者の良枝さんと子3人(咲江・誠也・放棄した桜子)の合計4人になる。3,000万円+600万円×4人=5,400万円。民法上の相続分では放棄が効くのに、基礎控除の人数計算では効かないという違いに注意する。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(実技)問19(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。