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相続放棄とは?そうぞくほうき

相続放棄とは、相続人としての地位を初めから放棄すること。プラスもマイナスも一切引き継ぎません。相続の開始を知った日から3か月以内に、単独で家庭裁判所へ申述します。放棄した人は「はじめから相続人でなかった」ものとみなされ、その子への代襲相続も起こりません。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では4問の解説で触れられています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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相続放棄の具体例は?

父に多額の借金があると分かった場合、子全員が相続放棄すれば借金を背負わずに済みます。ただし子が全員放棄すると相続権が父の兄弟姉妹などへ移るため、思わぬ親族に借金の請求がいかないよう、家族内で連絡しておく配慮が要ります。

相続放棄は試験でどう引っ掛けられる?

家庭裁判所への申述が必須で、「他の相続人に放棄すると口頭で伝えた」「遺産分割協議で何ももらわなかった」だけでは法律上の放棄になりません。借金の請求は止まらないので、実務上は決定的な違いです。

相続放棄と関連する用語は?

相続放棄が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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