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代襲相続とは?だいしゅうそうぞく

代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていたり、欠格・廃除で相続権を失っていたりする場合に、その人の子が代わりに相続すること。子の系統では孫・ひ孫と何代でも下へ続きますが、兄弟姉妹の系統では甥・姪の1代限りで止まります。この違いが頻出です。

試験情報

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の過去問では4問の解説で触れられています(2024年度〜2026年度)。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)の頻出用語/相続・事業承継

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代襲相続の具体例は?

祖父が亡くなったとき、長男がすでに他界していたら、長男の子(=祖父の孫)が長男の相続分をそのまま引き継ぎます。孫が2人いれば、長男の取り分をその2人で均等に分けます。祖父に妻と長男・次男がいて長男が先に死亡していた場合、妻1/2、次男1/4、孫2人が1/8ずつという配分になります。

代襲相続は試験でどう引っ掛けられる?

相続放棄をした人の子は代襲相続できません。代襲が起きるのは「死亡・欠格・廃除」の3つのケースだけで、放棄は含まれません。放棄した人は「はじめから相続人でなかった」扱いになるためです。

代襲相続と関連する用語は?

代襲相続が出た過去問は?

最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。

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