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森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 実技18/相続・事業承継 / 法定相続分

<親族関係図>        ┌──────────┐        │ 森 隆男 │════════════ 綾子        └──────────┘        (被相続人)  │                │    ┌───────────────┼───────────────┐    │           │           │   幹夫(※)       夏帆          百合 ════════ 武志                         (すでに死亡)  │                                  真奈 (図中、百合さんの氏名には打ち消し線が引かれ、すでに死亡していることが示されている) ※幹夫さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。

選択肢

正解と解説

正解: 綾子 1/2  夏帆 1/4  真奈 1/4

配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者1/2、子全体で1/2です。まず幹夫さんは適法に相続を放棄しているため、初めから相続人でなかったものとみなされ、その子への代襲相続も起こりません。次に百合さんは被相続人より先に死亡しているため、その子である真奈さんが代襲相続人になります。したがって子の立場は夏帆さんと真奈さんの2人で、1/2÷2=各1/4。よって綾子1/2、夏帆1/4、真奈1/4となり、2が正解です。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(実技)問18(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。