森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
┌──────────┐
│ 森 隆男 │════════════ 綾子
└──────────┘
(被相続人) │
│
┌───────────────┼───────────────┐
│ │ │
幹夫(※) 夏帆 百合 ════════ 武志
(すでに死亡) │
真奈
(図中、百合さんの氏名には打ち消し線が引かれ、すでに死亡していることが示されている)
※幹夫さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。
選択肢
- ア綾子 1/2 夏帆 1/2
- イ綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
- ウ綾子 1/2 夏帆 1/6 幹夫 1/6 真奈 1/6
正解と解説
正解:イ 綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者1/2、子全体で1/2です。まず幹夫さんは適法に相続を放棄しているため、初めから相続人でなかったものとみなされ、その子への代襲相続も起こりません。次に百合さんは被相続人より先に死亡しているため、その子である真奈さんが代襲相続人になります。したがって子の立場は夏帆さんと真奈さんの2人で、1/2÷2=各1/4。よって綾子1/2、夏帆1/4、真奈1/4となり、2が正解です。
選択肢ごとの解説
- ア先に死亡した百合さんの子・真奈さんによる代襲相続を見落とした組み合わせ。死亡の場合は代襲相続が起こる。
- イ正解。放棄した幹夫さんは除外し、死亡した百合さんは真奈さんが代襲。子2人で1/2を分け合う。
- ウ相続を放棄した幹夫さんを相続人に数えている。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされる。
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。