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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。〈親族関係図〉父Cさん 母Dさん妻Bさん 妹Eさん

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科57/相続・事業承継 / 法定相続分

選択肢

正解と解説

正解: 3分の1

Aさんには子がいないため、相続人は妻Bさんと直系尊属(父母)になります。この場合の法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。母Dさんはすでに亡くなっているので、直系尊属の3分の1は父Cさんが1人で受け取り、答えは3分の1となります。妹Eさんは、父母などの直系尊属がいる限り相続人にはなりません。

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選択肢ごとの解説

出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問57(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。