同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である( )により評価する。
選択肢
- ア配当還元方式
- イ類似業種比準方式
- ウ純資産価額方式
正解と解説
正解:ア 配当還元方式
上場していない会社の株式には市場価格がないため、税務上の評価方法が決められています。会社を支配している同族株主は、会社の実態を映す原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式)で評価します。一方、経営に関与せず配当をもらうことが主な目的の少数株主は、その配当額から逆算する特例的評価方式=配当還元方式で評価し、通常は評価額が低くなります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。同族株主以外の少数株主は特例的評価方式である配当還元方式で評価します。
- イ類似業種比準方式は原則的評価方式の一つで、同族株主側に使います。
- ウ純資産価額方式も原則的評価方式で、同族株主側に使います。
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。