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借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科59/相続・事業承継 / 宅地の評価

選択肢

正解と解説

正解: 4,000万円

他人に土地を貸して家を建てさせている土地(貸宅地)は、地主が自由に使えないぶん評価が下がります。評価額は「自用地としての価額×(1-借地権割合)」で計算し、1億円×(1-0.6)=4,000万円です。減った6,000万円分は、借りている側が持つ借地権の価値となり、その人の相続財産になります。地主側と借主側を合わせるとちょうど1億円になる、と考えると仕組みが分かりやすくなります。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問59(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。