定期借地権とは?ていきしゃくちけん
定期借地権とは、契約期間が来たら更新されずに必ず終わる借地権。3種類ある。一般定期借地権(期間50年以上・原則更地で返す・特約は書面または電磁的記録で)、事業用定期借地権(10年以上50年未満・公正証書に限る)、建物譲渡特約付借地権(30年以上・建物を地主が買い取って終了)。
FP3級を最短で暗記・合格する →定期借地権の具体例は?
「50年後に更地で返す」条件の一般定期借地権付きマンションは、土地代がかからない分、同じ立地の所有権マンションより価格が安い。ただし期限が来れば建物を壊して返す前提になる。住宅ローンの返済期間や、期限が来たあとの住まいをどうするかまで考えて選ぶ必要がある。
定期借地権は試験でどう引っ掛けられる?
年数と書面要件の組み合わせが定番。公正証書が必須なのは事業用定期借地権だけ。一般定期借地権は書面(電磁的記録も可)でよく、公正証書である必要はない。3種類とも更新がなく、期間満了で当然に終了する点は共通している。
定期借地権と関連する用語は?
定期借地権が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問22(IPA)
借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。
正解:誤り(×)
要点:公正証書が必須なのは事業用定期借地権等だけ
正解は×。公正証書によることが必須なのは「事業用定期借地権等」だけです。一般定期借地権は公正証書に限らず書面(電磁的記録も可)であればよく、建物譲渡特約付借地権は書面でなくても成立します。定期借地権は「期間が来たら必ず土地が返ってくる」借地権で、存続期間は一般定期借地権50年以上、事業用10年以上50年未満、建物譲渡特約付30年以上と種類ごとに異なります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問25(IPA)解説で登場
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問59(IPA)
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
正解:4,000万円
要点:貸宅地=自用地評価額×(1-借地権割合)
他人に土地を貸して家を建てさせている土地(貸宅地)は、地主が自由に使えないぶん評価が下がります。評価額は「自用地としての価額×(1-借地権割合)」で計算し、1億円×(1-0.6)=4,000万円です。減った6,000万円分は、借りている側が持つ借地権の価値となり、その人の相続財産になります。地主側と借主側を合わせるとちょうど1億円になる、と考えると仕組みが分かりやすくなります。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問11(IPA)
借地借家法に基づく定期借地権に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:(ア)50年 (イ)公正証書等の書面 (ウ)公正証書
要点:一般定期は50年以上・書面、事業用は公正証書
定期借地権は、契約期間が終われば必ず土地が返ってくる借地権で3種類あります。(ア)一般定期借地権の存続期間は50年以上。(イ)その契約は公正証書等の書面(電磁的記録も可)で行う必要があり、「制限なし」ではありません。(ウ)事業用定期借地権等は存続期間10年以上50年未満で、契約方法は公正証書に限定されるのが最大の特徴です。建物譲渡特約付借地権は30年以上で、契約方法に制限はなく、終了時は地主が建物を買い取ります。したがって選択肢3が正解です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。