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借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2025年度 学科22/不動産 / 借地借家法

選択肢

正解と解説

正解: 誤り(×)

正解は×。公正証書によることが必須なのは「事業用定期借地権等」だけです。一般定期借地権は公正証書に限らず書面(電磁的記録も可)であればよく、建物譲渡特約付借地権は書面でなくても成立します。定期借地権は「期間が来たら必ず土地が返ってくる」借地権で、存続期間は一般定期借地権50年以上、事業用10年以上50年未満、建物譲渡特約付30年以上と種類ごとに異なります。

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出典:2025年度 3級FP技能検定(学科)問22(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。