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借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2024年度 学科22/不動産 / 借地借家法

選択肢

正解と解説

正解: 正しい(〇)

正しい記述です。借地借家法では、建物の賃貸借で1年未満の期間を定めても、その期間の定めは無効となり「期間の定めのない賃貸借」として扱われます。短い期間を設定して借主をすぐ追い出すことを防ぎ、住まいを守るための決まりです。期間の定めがない場合、貸主から解約するには正当な事由と6カ月前の申入れが必要になります(借主からは3カ月前)。なお定期建物賃貸借であれば、1年未満の契約も有効です。

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出典:2024年度 3級FP技能検定(学科)問22(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。