借地借家法とは?しゃくちしゃっかほう
借地借家法とは、建物を建てるために土地を借りる人(借地人)と、建物を借りて住む人(借家人)を保護する法律。民法の賃貸借の特則で、借主に不利な特約は無効になるのが基本。借地の権利を「借地権」、借家の権利を「借家権」と呼ぶ。
FP3級を最短で暗記・合格する →借地借家法の具体例は?
アパートの大家から「来月出ていってほしい」と言われても、借地借家法があるため、正当な事由と原則6か月前の通知がなければ契約は終了せず、住み続けられる。立ち退きを求められても、まずは契約書とこの法律の定めを確認するのが第一歩になる。
借地借家法は試験でどう引っ掛けられる?
適用されるのは建物を建てる目的の土地の賃借と建物の賃貸借。駐車場や資材置き場として土地を借りる場合や、一時使用が明らかな場合は借地借家法の保護は及ばず、民法の扱いになる。
借地借家法と関連する用語は?
借地借家法が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問22(IPA)
借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
正解:正しい(〇)
要点:1年未満の建物賃貸借は期間の定めなしとみなす
正しい記述です。借地借家法では、建物の賃貸借で1年未満の期間を定めても、その期間の定めは無効となり「期間の定めのない賃貸借」として扱われます。短い期間を設定して借主をすぐ追い出すことを防ぎ、住まいを守るための決まりです。期間の定めがない場合、貸主から解約するには正当な事由と6カ月前の申入れが必要になります(借主からは3カ月前)。なお定期建物賃貸借であれば、1年未満の契約も有効です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問22(IPA)
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問22(IPA)
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問11(IPA)
借地借家法に基づく定期借地権に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:(ア)50年 (イ)公正証書等の書面 (ウ)公正証書
要点:一般定期は50年以上・書面、事業用は公正証書
定期借地権は、契約期間が終われば必ず土地が返ってくる借地権で3種類あります。(ア)一般定期借地権の存続期間は50年以上。(イ)その契約は公正証書等の書面(電磁的記録も可)で行う必要があり、「制限なし」ではありません。(ウ)事業用定期借地権等は存続期間10年以上50年未満で、契約方法は公正証書に限定されるのが最大の特徴です。建物譲渡特約付借地権は30年以上で、契約方法に制限はなく、終了時は地主が建物を買い取ります。したがって選択肢3が正解です。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問11(IPA)
借地借家法に基づく借家権に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、「公正証書による等書面」には電磁的記録…
正解:(ア)1年 (イ)期間満了により終了 (ウ)公正証書による等書面
要点:普通借家は1年以上で更新可、定期借家は書面で更新なし
普通借家(普通建物賃貸借)の存続期間は1年以上で、1年未満と定めると期間の定めのない契約とみなされる。契約方法に制限はなく、更新もできる。これに対し定期借家(定期建物賃貸借)は存続期間に制限がなく、更新されずに期間満了で確定的に終了し、契約は公正証書による等の書面(電磁的記録を含む)で行う必要がある。よって(ア)1年・(イ)期間満了により終了・(ウ)公正証書による等書面。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。