借地借家法に基づく定期借地権に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
種類 | 一般定期借地権 | 事業用定期借地権等 | 建物譲渡特約付借地権
----------------+----------------+----------------------+----------------------
存続期間 | ( ア )以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上
----------------+----------------+----------------------+----------------------
契約方法 | ( イ ) | ( ウ ) | 制限なし
----------------+----------------+----------------------+----------------------
契約終了時の | 原則として借地 | 原則として借地人は建 | 借地権設定者が建物を
建物 | 人は建物を取り | 物を取り壊して土地を | 買い取る
| 壊して土地を返 | 返還する |
| 還する | |
選択肢
- ア(ア)30年 (イ)制限なし (ウ)公正証書等の書面
- イ(ア)50年 (イ)制限なし (ウ)公正証書
- ウ(ア)50年 (イ)公正証書等の書面 (ウ)公正証書
正解と解説
正解:ウ (ア)50年 (イ)公正証書等の書面 (ウ)公正証書
定期借地権は、契約期間が終われば必ず土地が返ってくる借地権で3種類あります。(ア)一般定期借地権の存続期間は50年以上。(イ)その契約は公正証書等の書面(電磁的記録も可)で行う必要があり、「制限なし」ではありません。(ウ)事業用定期借地権等は存続期間10年以上50年未満で、契約方法は公正証書に限定されるのが最大の特徴です。建物譲渡特約付借地権は30年以上で、契約方法に制限はなく、終了時は地主が建物を買い取ります。したがって選択肢3が正解です。
選択肢ごとの解説
- ア(ア)30年以上は建物譲渡特約付借地権の存続期間。一般定期借地権は50年以上なので誤り。
- イ存続期間は正しいが、(イ)一般定期借地権の契約は「制限なし」ではなく公正証書等の書面が必要。
- ウ(ア)50年、(イ)公正証書等の書面、(ウ)公正証書。これが正解。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。