借地権とは?しゃくちけん
借地権とは、建物を建てる目的で他人の土地を借りている権利。相続財産としての評価額は「自用地評価額×借地権割合」で求めます。借地権割合は地域ごとに30%〜90%の範囲で定められ、路線価図にA〜Gの記号で表示されます(Aが90%、Gが30%)。
FP3級を最短で暗記・合格する →借地権の具体例は?
借りている土地の上に自宅を建てている場合、その土地の所有権は持っていなくても「借地権」という財産を相続することになります。自用地評価額5,000万円・借地権割合60%の土地なら、借地権の評価額は3,000万円です。
借地権は試験でどう引っ掛けられる?
借地権は目に見えない権利ですが、れっきとした相続財産で、申告漏れが起きやすい項目です。なお使用貸借(親の土地を無償で借りて子が家を建てている場合など)では借地権は発生せず、その土地は自用地として評価されます。
借地権と関連する用語は?
借地権が出た過去問は?
問題文で直接問われたものと、解説の中で触れられたものが含まれます。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問59(IPA)
貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
正解:1億2,300万円
要点:貸家建付地=自用地×(1−借地権×借家権×賃貸割合)
貸家建付地とは、自分の土地に自分でアパートなどを建てて他人に貸している土地のこと。借家人がいるぶん自由に使えないので、評価額が下がります。計算式は「自用地としての価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」。1億5,000万円×(1−0.6×0.3×1.0)=1億5,000万円×0.82=1億2,300万円です。下がるのは18%だけで8割強は残る、という感覚を持っておくと選択肢を絞り込みやすくなります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問22(IPA)
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問25(IPA)解説で登場
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問59(IPA)
貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる…
正解:5,600万円
要点:貸家=固定資産税評価額×(1−借家権割合)
人に貸している家(貸家)は、借りている人が住み続けられる権利がある分だけ自由に使えず価値が下がるため、評価額を減らします。計算は〈固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)〉で、8,000万円×(1−0.3×1.0)=5,600万円。借地権割合60%は土地(貸家建付地)の評価に使う数字で、建物の評価には使わない点が引っかけです。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問59(IPA)
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
正解:4,000万円
要点:貸宅地=自用地評価額×(1-借地権割合)
他人に土地を貸して家を建てさせている土地(貸宅地)は、地主が自由に使えないぶん評価が下がります。評価額は「自用地としての価額×(1-借地権割合)」で計算し、1億円×(1-0.6)=4,000万円です。減った6,000万円分は、借りている側が持つ借地権の価値となり、その人の相続財産になります。地主側と借主側を合わせるとちょうど1億円になる、と考えると仕組みが分かりやすくなります。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。