事業用定期借地権とは?じぎょうようていきしゃくちけん
事業用定期借地権とは、専ら事業用の建物を建てる目的に限られる定期借地権。存続期間は10年以上50年未満。契約は必ず公正証書で行う必要があり、これを欠くと効力が生じない。期間満了時は建物を取り壊して更地で返すのが原則。地主から見ると期限が確実に来るので、将来の土地活用の計画を立てやすい。
FP3級を最短で暗記・合格する →事業用定期借地権の具体例は?
相続した駅前の土地を、コンビニ運営会社に20年の事業用定期借地権で貸す。会社が自費で店舗を建て、地主は毎月地代を受け取り、20年後には更地で返してもらえる。地主は建物を建てないので、借入れも建築費の負担も生じない。
事業用定期借地権は試験でどう引っ掛けられる?
「賃貸マンションを建てる目的」は居住用なので使えない(事業として貸すつもりでも不可)。また期間は50年未満で、50年ちょうどは一般定期借地権の領域になる。公正証書以外の書面で結んでも効力が生じない点が、ほかの定期借地権との大きな違い。
事業用定期借地権と関連する用語は?
事業用定期借地権が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問22(IPA)解説で登場
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問11(IPA)解説で登場
借地借家法に基づく定期借地権に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
正解:(ア)50年 (イ)公正証書等の書面 (ウ)公正証書
要点:一般定期は50年以上・書面、事業用は公正証書
定期借地権は、契約期間が終われば必ず土地が返ってくる借地権で3種類あります。(ア)一般定期借地権の存続期間は50年以上。(イ)その契約は公正証書等の書面(電磁的記録も可)で行う必要があり、「制限なし」ではありません。(ウ)事業用定期借地権等は存続期間10年以上50年未満で、契約方法は公正証書に限定されるのが最大の特徴です。建物譲渡特約付借地権は30年以上で、契約方法に制限はなく、終了時は地主が建物を買い取ります。したがって選択肢3が正解です。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。