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個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科55/不動産 / 居住用財産の買換え特例

選択肢

正解と解説

正解: ① 引き継ぎ ② 引き継がない

特定の居住用財産の買換えの特例は、住んでいた家を売って新しい家に買い換えたとき、売却益への課税を将来へ先送りできる制度です。税金が消えるわけではないので、買換資産(新しい家)は譲渡資産(売った家)の取得費を引き継ぎます。一方、取得時期は引き継がず、実際に新しい家を買った日が取得日になります。将来その家を売るときは、引き継いだ低い取得費で計算されるため、先送りした分の税金をそこで払うことになります。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問55(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。