譲渡所得とは?じょうとしょとく
譲渡所得とは、土地・建物・株式・ゴルフ会員権・書画骨董などの資産を売って得た所得。「収入金額−(取得費+譲渡費用)」で計算する。土地建物と株式等は分離課税、それ以外は総合課税で、総合課税分は特別控除50万円があり、所有5年超なら2分の1を課税対象とする。
FP3級を最短で暗記・合格する →譲渡所得の具体例は?
30年前に買った別荘を売った人は、売却代金から購入価格と仲介手数料を引いた金額に対して分離課税(長期譲渡・所得税15%)。一方、趣味の絵画を売った利益は総合課税で、50万円までなら税金がかからない。
譲渡所得は試験でどう引っ掛けられる?
土地建物の長期・短期の判定は「譲渡した年の1月1日時点で所有5年超か」で行い、実際の売却日で5年を数えるのではない。生活用動産(家具・衣類・30万円以下の貴金属)の売却益は非課税。
譲渡所得と関連する用語は?
譲渡所得が出た過去問は?
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正解:正しい(〇)
要点:損益通算できるのは不事山譲の4つだけ
正しい記述です。赤字を他の黒字と相殺できる(損益通算できる)のは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つだけで、頭文字から「不事山譲(ふじさんじょう)」と覚えます。たとえば始めたばかりの不動産賃貸が赤字なら、給与の黒字と相殺して税金が戻ることがあります。ただし問題文にある「一定のもの」は例外で、土地取得のための借入金の利子、別荘やゴルフ会員権など生活に必要でない資産の譲渡損、株式の譲渡損などは通算できません。
出典:令和6年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問54(IPA)
個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( )を超え…
正解:5年
要点:長期は「売った年の1月1日で5年超」
土地や建物を売ったときの税金は、所有期間で税率が大きく変わります。長期譲渡所得なら約20%(所得税15%+住民税5%、ほかに復興特別所得税)、短期譲渡所得なら約39%と倍近い差です。分かれ目は「譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているか」。実際に売った日で数えないのがひっかけポイントで、たとえば2019年6月に買って2024年8月に売ると、実日数では5年超でもその年の1月1日時点では4年余りなので短期になります。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問19(IPA)
所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
正解:正しい(〇)
要点:土地建物の譲渡損失は他の所得と損益通算できない
正解は〇。土地・建物などの不動産を売って生じた譲渡損失は、原則として給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できません。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つですが、土地建物等の譲渡損失は例外として除かれています。ただしマイホーム(居住用財産)を売った場合は、一定の要件で損益通算と繰越控除ができる特例があります。賃貸アパートは対象外です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問54(IPA)
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
正解:5%
要点:取得費が不明なら売却額の5%
土地を売ったときの利益は〈売った金額−買ったときの金額(取得費)−売却費用〉で計算します。先祖代々の土地などで買った値段が分からない場合は、売った金額の5%を取得費とみなせます(概算取得費)。裏を返せば売値の95%が利益扱いになり税金が重くなるということで、購入時の契約書は必ず保管しておくべきだという教訓を含んだ規定です。
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問55(IPA)
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例…
正解:3,000万円
要点:空き家特例は最高3,000万円控除
亡くなった親が一人で住んでいた家を相続人が売る場合、耐震基準を満たすよう改修するか取り壊してから売るなどの条件を満たせば、譲渡益から最高3,000万円を差し引ける特例です。空き家を放置させないための制度で、金額は自分の自宅を売ったときの3,000万円控除と同じ。なお相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円が上限になります。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。