個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
選択肢
- ア5%
- イ10%
- ウ15%
正解と解説
正解:ア 5%
土地を売ったときの利益は〈売った金額−買ったときの金額(取得費)−売却費用〉で計算します。先祖代々の土地などで買った値段が分からない場合は、売った金額の5%を取得費とみなせます(概算取得費)。裏を返せば売値の95%が利益扱いになり税金が重くなるということで、購入時の契約書は必ず保管しておくべきだという教訓を含んだ規定です。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。概算取得費は譲渡収入金額の5%相当額です。
- イ10%ではありません。認められるのは5%です。
- ウ15%ではありません。認められるのは5%です。
この問題に出た用語
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出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。