取得費(概算取得費)とは?しゅとくひ
取得費(概算取得費)とは、売った不動産を買ったときの金額とその付随費用(仲介手数料・登録免許税など)。建物は減価償却相当額を差し引く(土地は差し引かない)。取得費が分からない場合は、収入金額の5%を取得費とみなせる(概算取得費)。
FP3級を最短で暗記・合格する →取得費(概算取得費)の具体例は?
祖父の代から持っていて購入価格が分からない土地を3,000万円で売った場合、取得費は3,000万円×5%=150万円として計算する。結果として譲渡益が大きく出て、税金も多くなる。購入時の契約書や領収書が残っていれば実額で計算できるので、古い書類でも捨てないこと。
取得費(概算取得費)は試験でどう引っ掛けられる?
概算取得費の割合は5%(10%ではない)。また、実際の取得費が分かっていても、それが5%より少ないなら概算取得費を使ってよい。建物の減価償却を忘れて計算するミスも多い。
取得費(概算取得費)と関連する用語は?
取得費(概算取得費)が出た過去問は?
出典:令和7年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問54(IPA)
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
正解:5%
要点:取得費が不明なら売却額の5%
土地を売ったときの利益は〈売った金額−買ったときの金額(取得費)−売却費用〉で計算します。先祖代々の土地などで買った値段が分からない場合は、売った金額の5%を取得費とみなせます(概算取得費)。裏を返せば売値の95%が利益扱いになり税金が重くなるということで、購入時の契約書は必ず保管しておくべきだという教訓を含んだ規定です。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問54(IPA)
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の…
正解:3年
要点:取得費加算は相続から3年10カ月以内
相続した土地を売ると、そのもうけに所得税(譲渡所得)がかかります。すでに相続税も払っているため負担が重くなりすぎることから、払った相続税のうちその土地に対応する分を取得費に上乗せでき、もうけを圧縮できるのが取得費加算の特例です。使えるのは、相続開始があった日の翌日から、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)の翌日以後3年を経過する日まで。実質「相続から3年10カ月以内に売る」が期限です。
出典:令和8年度 3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)試験 問55(IPA)
個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買…
正解:① 引き継ぎ ② 引き継がない
要点:買換え特例は取得費だけを引き継ぐ
特定の居住用財産の買換えの特例は、住んでいた家を売って新しい家に買い換えたとき、売却益への課税を将来へ先送りできる制度です。税金が消えるわけではないので、買換資産(新しい家)は譲渡資産(売った家)の取得費を引き継ぎます。一方、取得時期は引き継がず、実際に新しい家を買った日が取得日になります。将来その家を売るときは、引き継いだ低い取得費で計算されるため、先送りした分の税金をそこで払うことになります。
出典・参考
最終更新:2026-08-30/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。