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相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。

3級FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング)2026年度 学科54/不動産 / 不動産の譲渡と税金

選択肢

正解と解説

正解: 3年

相続した土地を売ると、そのもうけに所得税譲渡所得)がかかります。すでに相続税も払っているため負担が重くなりすぎることから、払った相続税のうちその土地に対応する分を取得費に上乗せでき、もうけを圧縮できるのが取得費加算の特例です。使えるのは、相続開始があった日の翌日から、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)の翌日以後3年を経過する日まで。実質「相続から3年10カ月以内に売る」が期限です。

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選択肢ごとの解説

出典:2026年度 3級FP技能検定(学科)問54(日本FP協会)

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最終更新:2026-08-30/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。